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たばこの社会問題性

このページは、開設当初のホームページの内容を、記載しています。
今とは違い、禁煙そのものが受け容れられていない社会だったので、多くの人が煙害に悩んでいました。 そうした煙害に鉄槌を込める意味で書き綴ったものです。
ここでは、趣旨の一貫性を保ちながら部分的に修正を加え、また文体を変えて、ソフトな印象になるように書き直しました。

後から加えた前書き

この前書きは、2006年10月に付け加えたものです。
このページを公開し始めたのが2003年5月のことなので、後から前書きというのもおかしな話です。
しかし、書き始めてから書き足りないことを発見し、その都度書き足してきました。
また、この最初のページを改めて読み返してみると、最も重要な内容が欠落していることに気付きました。
たばこの問題というのは、たばこ自体の問題が重要なのは当然 のことですが、それよりも、たばこを許容している社会そのものが最大の問題であったということです。

たばこを売って一部の人間が儲けています。
その一方で、たばこは周囲の人々を不快にさせ、またその毒により多くの人が病気になり命を失っています。 しかし、たばこを売って儲けた人間は、決して罪に問われないようになっています。

国家やたばこ会社がたばこの問題をどのようにして隠し、与えた害の責任をどのようにして回避しているのか、 そして、そのような矛盾を隠すことによってどのように社会全体が堕落してきたのか、本当に重要なのはそのような社会問題でした。

このことに気付いてから、以下のような話題を追加してきました。

たばこの問題を隠蔽し、販売促進するための、騙しと責任逃れのテクニック

上記の内容は、その後書き加えた文章の中に点在しているものです。
こういった問題に多くの人が気付かなければ問題は無くなっていきません。
騙しのテクニックの一環としてたばこ関連の用語の問題にも気付くようになり、途中からは、"喫煙"という用語も使わないようになりました。
"喫煙"や"喫煙者" などという用語そのものが騙しの手法として使用されていることに気付いたからです。
最初から、このような話題から始めるべきだったでしょうが、自分自身このことに気付いていなかったのでは仕方がありません。

最初は、たばこの問題の被害に焦点を当て、更に、非経済性について指摘し、その矛盾について問題を投げかけました。 それはその通りなのですが、自身で読み返しても、自明のことばかりだし、たばこ嫌いの気持ちが前面に出すぎていました。 たばこの問題は、好き嫌いの問題ではない、ということは書いてありましたが、実感したのはそれから更に先のことでした。

また、別の問題としては、当初のページを開いてそこで終わってしまう読者の方が多いようでした。
そうすると、最も重要な問題について考える前に終わってしまいます。

以上の理由によって、後から前書きを追加しました。
最初にページを開設してから、2006年時点で既に3年と5ヶ月が過ぎています。 前書きが追加されるなんて格好悪いのですが、ご容赦頂きたくお願いいたします。

序言

たばこの有害性が英米の政府によって公言されてから既に、40年以上が過ぎました。
しかし、いまだにたばこをなくすことはできず、また、たばこによる暴力行為も後を絶ちません。
私は、喫煙率を減少させると共にたばこによる暴力を防止することを望みます。
この世にたばこ中毒は必要ありません。
私は、この提言により、喫煙(=発煙)習慣者に、たばこを止めるきっかけを提供したいと思います。
たばこのない社会をつくり、快適な生活を手に入れましょう。

たばこはこの世に存在してはいけないもの、私はそう信じています。
世の中に多少の害もないものは多くありませんが、以前から「百害あって一利なし」と云われている商品が、 いまだにこの世に存在しつづけているのが現状です。
この世にたばこが必要が無い云う理由は、以下に論じます。
最も大きな理由は、「被害が自己完結せず、他者に広がる」ことと「社会にとって不利益しかない」ことです。
良く言われる税金と経済効果については、別途反対意見を記述してあるので、そちらを参照してください。

喫煙行為は、自虐行為です。
このことは、既に、政府機関、学会、WHO等で、たばこの毒性と危険性について報告されているので、疑う余地はありません。 更に、自分以外が存在する場所での喫煙(=発煙)行為は、自虐行為であると同時に、他人に対する暴力行為です。 たばこの煙は、拡散して、空気中に広まり、周囲 の人々が吸い込む空気中に混入します。 従って、喫煙行為は、他人の吸い込む空気に毒を盛る行為といえます。
これを暴力行為と云わずに何と云うべきでしょうか。
筆者は、これを『強煙(ごうえん)行為』と呼ぶことにします。 人は、呼吸しないわけにはいかないのに、吸いたくない煙を、空気中に混入され、そこから移動しない限り避けることができず 行動の自由を制限されるからです。
既にこのような言葉で呼ばれている方もいらっしゃいますが、あまり耳にすることはない言葉でしょう。
ここでは、こうしたたばこによる迷惑・加害行為をまとめて強煙行為として定義します。
残念なことに、現在の世の中は、暴行や多少の傷害を受けても、殆どの場合、現行犯以外では、被害者側で告訴の手続きをとらない限り、 刑事訴訟手続きは、ふつう、行われません。
こうした問題の中に、強煙行為が隠れている状態であり、まさに「ケムに捲かれている」状態といえます。
殆どの場合、たばこの暴力性について、加害者が認識していないため、これが問題を拡大させていると同時に解決を長期化させています。
しかし、悪行を許容する社会というのは、住み難く、一旦被害が発生してしまったら取り返しのつかないことになります。
従って、私は、強煙という概念を、多くの人々に認識して頂き、こうした暴力のない社会をつくっていきたいと思います。

たばこの非経済効果


たばこは利権者以外には利益をもたらさない

たばこ事業法は、たばこを製造することのできる企業を、日本たばこ産業株式会社に限定しています。
販売価格についても認可が必要です。輸入品の販売についても同様な手続きが定められています。
従って、たばこは自由に販売できる商品ではありません。
ウェブサイトで公開されてた2002年の日本たばこ産業株式会社の資料によると、 250円の製品の場合、同社の取分は、71.66円 (28.66%)、販売店マージンは、25.00円(10.00%)、その他は税金となっています。
コストについての資料はありませんが、販売店マージンが製造会社の取分の1/3超と非常に高くなっています。
これに対して、たばこの販売店以外では、客が購入するのを手伝ってあげても、マージンはゼロです。

飲食店でたばこを購入する人を見たことがある人もいると思います。
適当に高級な店でも、たばこは、現金かつ定価で客に販売します。水商売と云われるような、水に高値を付けて販売するところでも、たばこは定価です。 不思議に感じた人は少なくないでしょう。
飲み屋で客がたばこを注文すると、どこかからごそごそ出してきて、現金と引き換えに客に渡すのも見るし、客から現金を預かって買いに行く姿も見ることがあります。
明らかにサービスなのに何故かサービス料を取りません。
たばこ事業法によって、販売価格が決められているために、マージンゼロにせざるを得ないでしょう。
同様に持ち込み料も徴収しません。
灰皿を準備したり、空調コストを増やしたり、汚れを増やしたりして、明らかにコスト増になっているのに、こうしたコストをたばこに転嫁することはしていません。

このように、たばこ販売者以外は、たばこの恩恵など全く受けていないのに、不思議にたばこに関連したサービスをします。
客のたばこに火を点けてやるのは、直接見えないところでサービス料を取っているからいいのかもしれませんが、たばこに火を点けてもらうために店に訪れる客など居るのでしょうか?
同様に、たばこを吸うために 店を訪れる客は居るのでしょうか?
後者については、実質的には喫煙店(=発煙店)である喫茶店等があり、それが商売になるのように見えますが、たばこを吸わない客はその分のコストだけを負担させられています。
仮にこうした喫茶店が全て禁煙になったら客が来なくなってしまうのでしょうか?
自分は、たばこの煙を吸込むのが嫌なので、普通の喫茶店やスナック・バーには、一切入りません。
逆に、禁煙であれば、必要がなくても入ってしまいます。
そういう人が他にどの程度居るのかわかりませんが、これはたばこを吸わせることによる負の要因なので、こうした負の要因と正の要因とを相殺しなければ、正しい効果は算定できません。
たばこ関連のサービスをすることによって、それがコスト増になっているのは明白ですが、敢えてそのコストをかけてもそれが増益に繋がっているという証拠は何もありません。

では、全然儲からないのは何故でしょうか? その理由は、儲けが、関連産業に独占されているためです。
儲かっているのは、概ね、葉たばこ生産農家と、たばこ製造・販売事業者だけでしょう。
関連サービスによって、利益を得ているものもありますが、それは、物流会社や関連商品の製造会社位のものでしょう。
他の全ての事業者は、こうした関 連業者に貢いでいるだけなのに、全く気付かない人が殆どなのは、実に不思議です。
儲かりもしないのに、たばこ関連のサービスを提供する理由として考えられるのは、客に騒がれたくないことと、事業者自らもたばこを吸いたいことでしょうか。
騒ぐ客も、仕事中にたばこを手放せない者もどちらも中毒者です。 要は、薬物中毒者に脅迫されているのに過ぎません。

注:この論説の執筆後に、"喫煙者=薬物中毒"という図式に疑問を持つようになりましたので、 " 喫煙の依存性についての疑問"も併せてご参照ください。

経済効果の疑問

たばこには、経済効果があるといわれます。
この神話がいつの間にか信じられるようになり定着した感があります。
しかし、私は、既に指摘したように、この説に疑問を持っています。
一般に云われているように、社会的損失のほうが大きいですよというのではなく、経済効果は、社会的損失を抜きにしても、マイナスではないかと 考えています。
経済効果があると云われる場合、ある特定の産業だけでなく、広い範囲で資金が流動する効果があります。
例えば、自動車産業が好況になれば、自動車産業だけでなく、鉄鋼、機械、窯業、化学、石油など関連する業界には直接資金が流れます。
また、間接的には、道路、橋梁等の公共工事を誘発し、それに関係した業界や、観光等の業界に潤沢な資金を供給します。
このように、社会全体にご利益がある場合に、経済効果があると云います。

しかし、たばこの場合事情は全く違います。
関連サービス以外を考えると、たばこという商品を構成するのは、原料であるたばこの葉の他は、僅かな紙と包装用プラスチックフィルム、フィルターくらいのものです。
関連商品は、ライター、灰皿、自動販売機、エネルギ、運送、製造用の機械、分析サービス等が考えらますが、自動販売機以下を除けば、たばこ関連産業以外には殆どご利益がありません。
逆に云えば、たばこ産業に流れた資金の殆どは、その利益を享受した人が、別の目的で消費するまでは、別の産業には出て行きません。
また、この資金は、たばこがあろうがなかろうがいずれ消費されるものであり、たばこによる経済効果とは呼べません

このように、たばこ関連資金の流れは淀んでおり、他の産業への資金の流れを阻害し、却って景気に悪影響を与えていると考えほうが良いでしょう。

このように書くと、「たばこ産業関係者の生活はどうなるのか?」と抗議する人がいるかもしれません。
過去にも、利権に取り付いた人々が、駄々を捏ねたことは、幾らでもありました。
しかし、時間と共に解決されていきました。
たばこ産業に流れる資金が減れば、その分が自然に社会全体に流れていきます。
そして、そこに新たな仕事が生まれます。
「私はたばこの仕事しか出来ません」という人は、わがままな人です。
たばこ関連の仕事を生活の糧にしていた人でも、別の仕事で力が発揮できればそれで良いのです。
何も対策せずにたばこの消費を減らしてゆけば、一時的な失業問題などが起こるでしょう。
それについては、別の章で対策を考えます。

飲食店や鉄道事業の例

たばこが、経済損失を与えている事例のうち簡単なのは飲食店でしょう。
たばこを吸う客は、空気を汚し、部屋を汚しますす。
店側は、灰皿を買い、洗わなければなければなりません。
また、ごみが増え、空調負荷が上がり、コスト増になります。

それだけではありません。
多くの発煙者は、店の有料サービスを使わずに、たばこを吸って長居します
客にたばこを吸せても、飲食店の 経営者には、何の儲けもありません。
それまで、発煙をを許可していたから、禁煙にすると、別な店に客を奪われるのではないか、という漠然とした不安があるだけです。
この漠然とした不安の代償は、たばこを吸わせることによるコスト増と、カネを使わずに、長居されることによる、営業の機会損失です。
こうして発煙者のためのコスト増を別の客が分担しなければなりません。

これは鉄道事業についても同様です。
本来なら、駅構内や車両内に、勝手にたばこを持ち込むことを禁止して、施設内で、使用料を付加した値段で販売するか、発煙料を徴収しなければなりません。
鉄道においては、たばこの販売利益がそれなりにあるでしょうが、たばこが駅施設内で販売されたとは限らないことを考慮するなら、別会計にするべきでしょう。
こんな当然なことを、誰も指摘しません。
たばこを吸わせろと、客に暴れられたり、騒がれたりするのが怖いからでしょう。
このように、いいことはひとつもないのに、客にタダでたばこを吸わせる習慣は、人々が、何の疑問も持たずに当然と思い込んでいる悪い風習です。
思い込みは怖いものです。

レンタカーの例

以前、仕事の都合でレンタカーを借りる機会がありました。
いまのように、禁煙車が普及していない時代でしした。
そのレンタカー会社には禁煙車がないということであったので、やむなく禁煙でない車を借りました。 その臭いが酷く、耐えられませんでした。
車に乗るときは、常に窓を全開し、駐車中も、できるだけ窓を開けておきましたが、1週間たってもその臭いが減りませんでした。
そこで返却時に苦情を申し入れたところ、後に詫状が届きました。
詫状によると、たばこによる臭いの問題は認識しており、消臭のための投資や禁煙車両の導入なども試験的に行ったということでした。
しかし、禁煙車両の中でもたばこを吸う客が居るため効果がなかった、という言い訳が書いてありました。
自分の場合、レンタカーの臭いが気になるので、個人で借りることは殆どありませんでした。
このような人が他にどれくらい居るのかは資料がありませんが、自分一人ということはないでしょう。
こうして、観光のための消費の機会が未然に失われました。
これも、たばこによる非経済効果の例です。

以上のように、たばこには、健康被害等の社会的損失を抜きにしても、非経済効果をもたらすだけで、経済効果がある証拠はありません


税の徴収効果

税金をどれだけ、どのように徴収するかということは、国家または地方自治体の運営に委ねられていおり、行政府が予算を策定します。
その予算の適切性については、ここでは議論しませんが、税の徴収方法を定める前にあるのが、予算です。
予算を達成するために、税金の徴収方法を決定することになります。
そして「必要な資金を何としてでも徴収しなければならない」のが行政府の運営です。
「何としてでも」と書いたのは、そもそも、納税が趣味という人は、恐らくごく少数と考えられるため、どのような方法で徴収しても、文句が来るからです。
従って、税収の自然増以外の事情で、予算を増やすためには、何らかの形で増税しなければなりません。

たばこの販売を中止すると、その分の税収が消費税分だけになるため、どこかで穴埋めする必要あります。
一般社団法人日本たばこ協会の統計によると、2012年には、国内のたばこの販売量は1,951億本、金額にして40,465億円の売上であると記されています。
また、同協会によると。紙巻たばこ1000本あたりの税額は、国たばこ税が、6,122円、地方たばこ税が、6,122円、たばこ特別税が820円の合計12,244円と記されています(出典:財務省)。
すなわち、1本あたりの税額は、12.244円となります。この値を、2012年の販売量に掛けると、年間のたばこによる税収は、およそ2兆4千億円ということになります。
旧3級品などの低価格たばこ以外のものを1日1箱平均消費すると税額は、365×20×12.244=89,381円程度になります。これは、国税と地方税を合わせた税の総額です。
消費税については、内税としてたばこ販売価格に含まれていますが、財務省では詳細には説明していないので、このなかの消費税分がいくらになるのかは明記されていません。
財務省Q&AのNo.6313によると、たばこ税分にも、消費税が付加されるように解釈できるので、消費税分は、1,927億円となります。
この額がたばこ税に含まれているのかどうかはよく分かりません。
財務省は、税額を小さめに表示したいと考えられるので、消費税は、ここに書かれているたばこ税には含まれないのではないかと思います。

たばこの販売を中止すると、たばこの売上分が別の消費に回されます。 その分が貯蓄にまわることもありますが、貯蓄もいずれは使われるので、消費税分は徴収できます。
この差額がたばこの税収効果になります。
たばこの売上分が他の消費に転じた際に徴収できる税金が、消費税だけとしす。
たばこ税額に消費税額が含まれていないと仮定するとたばこによる付加的な税額は、2兆4千億円であり、国民一人あたり、およそ18,750円の税収となります(人口12800万人とした場合)。
日本の就業者総数を、6385万人(総務省統計局の労働力調査報告の平成21年の数字)とすると、就業者ひとりあたりは、37,600円の税額となります。
この額が多いか少ないかは、各人の判断ですが、少くとも、これだけ増税すれば、たばこ税は必要なくなるということです。
税金だけに着目するのなら、たばこを無くせば、国民ひとりあたり、年間18,750円の負担で、快適な生活を手に入れることができます
余談ですが、1日410円のたばこユーザーは、年間149,650円をたばこ購入のために消費します。
たばこそのものを廃止すれば、37,600円の税金分だけですむようになるので、たばこユーザーは、年間112,050円も別のことに使えるようになります
たばこのためにこれだけの額を支出する価値があるのかどうか、検討が必要と思います。

 

   

統計に表れない煙草の悪影響

 

煙草の悪影響は多すぎて列挙しきれるものではありませんが、国家やたばこ会社によって、その悪影響の事実は相当に隠蔽されていると思います。
隠蔽する方法は、たばこについての重要な事実の統計をとらないことです。
あるいは、統計をとっていても公表していないのかもしれません。
以下は、筆者が疑っていることです。
どれも合理的に推測できることですが、具体的なデータが無いので、あくまでも仮説であるとしてお読みください。
 

 
 

放火による火災

 

火災の原因の1位は放火、2位はたばこの火の不始末とされています。
しかし、たばこの損失を算定するときに火災被害については、意図的に過少評価されていると思います。
その理由は、放火による火災の損害が含まれていないからです。
こんなことを書くと「え?放火と煙草は関係ないだろう?」と思われる方が多いかもしれません。
しかし、たばこは放火行為を助けているのです。

あなたが、これから放火しよう思ったら、何が必要か、考えてみてください。
放火に必要なのは、第一が点火装置です。具体的にはマッチやライター等が点火装置として使用出来ます。
これらは、煙草に点火するのが主な用途であるため、どこでも簡単に手に入ります。
煙草を吸わない人は恐らくどちらも持っていないでしょう。
ガス器具に添加するためのライターもありますが、どこでも売っているわけではないし、たばこ用に比べると大きくて目立ちます。
たばこを吸わない人が放火しようと思ったら、何らかの点火源を入手しなければなりません。
また、たばこそのものがなければ、これらの点火用具が入手し辛いものであることは間違いありません。
たばこ用でなければ、銃砲や陶器のように、規制をかけても、文句は来ないかもしれません。
放火しようと考えても、点火源の入手が困難だと、恨み以外の理由では放火行為は、踏みとどまるでしょう。
少なくとも思いつきでの放火はできないでしょう。

人は、面倒なことを避ける傾向があります。
点火源が制限されていれば、放火自体を思いとどまらせることができるし、たとえ放火したとしても、犯人の特定が容易になります。
結果的に放火は、減少することになります。
放火犯が発煙者であったか、または、身内に発煙者がいたかどうかのについての統計は、公表されていませんし、調査をしていないかもしれません。
調査すると発煙者の見方が変わることが容易に想像できます。
非発煙者を除く放火犯は、放火用のマッチやライター等を持っているということになります。

自分の例だと、マッチやライターは、子供の頃花火をしたときと火遊びをしたとき(親が発煙者である友達がこっそり持ってきたものです)、 点火機能のないガス器具を使用したとき、線香や蚊取り線香に火をつけるとき、それと訳あって発煙したとき以外使ったことはありません。
煙草を止めてからは、臭いに敏感になったので、線香や蚊取り線香も一切使わなくなりました。
それに、最近は、点火機能のないガス器具にも お目にかかったことがありません。
このため、マッチやライターは、全く不要なものです。

だから気軽に火をつける習慣はなく、放火などは考えの及ばない行為です。
それに、火遊びは禁止行為だし、個人の花火も現在では迷惑行為の部類に入ります。
米国では、個人での花火は禁止されている地域もあります。
日本で個人的な 花火が制限されていないのは、野放しのたばこと同様危険なことでもあります。

マッチとライターがなくなれば、放火は、ほとんどなくなるでしょう。
そもそも、マッチやライターも、使用場所を限定すべきものです。
これらも、たばこがあるために、必要以上に普及し、生活を脅かしています。
 

   

交通事故

 

たばこと交通事故との相関について、調査したという報告は見たことがありません。
しかし、合理的に推測すれば、相関があることは、間違いありません。
その理由は、
 
(1)運転中に、運転以外のことを気にしなければならず、注意が逸れやすい。
(2)一酸化炭素等の影響により脳の働きが鈍る。
という2点でしょう。
「眠気を防止するのに役立っている」という反論があるかもしれません。
しかし、眠気を防止する方法は他に幾らでもあるし、どうしても眠い場合は車を止めて眠るのが正しい方法です。
上記の(1)、(2)の悪影響もあるので、眠気防止に使用することは合理的ではありません。
運転中の携帯電話が禁止されているのに対し、 たばこについて言及すらされていないのは、目に見えない圧力が働いているのだと勘繰らざるをえません。
 

 

幼児虐待

 

幼児虐待の定番といって良いのが「たばこの火を押付ける」虐待行為です。
発煙行為が自虐行為であると 共に、暴力行為であることは、既に述べました。
こうした虐待行為は、発煙が暴力行為であることを認識できないほど、思い遣りが欠如していることが、その根本にある問題といえるでしょう。
発煙による自虐と 強煙のつみかさねによって善悪の感覚が麻痺し、虐待に走るのでしょう。
虐待者の発煙率が公表されていないので、今は想像することしかできませんが、警察庁はデータを持っているはずです。
公開しない理由は明白でしょう。
 

 

犯罪

 

未成年犯罪者の発煙率は高いといえます。
未成年の場合、発煙行為自体が犯罪になるので、この点に ついて議論はありません。
問題は、発煙という行為がどこか反社会的な匂いを漂わせていることです。
少年少女が非行に走るとき、多くは発煙習慣を身に付けます。
データはありませんが、疑う余地はないでしょう。
そうでないというのなら、上記の仮設否定するデータが存在するはずです。
こういうことは、統計をとる以前に、見れば分かります。
たばこを吸っている高校生など、不良のごろつきだと、明確にわかります。
まともな高校生は、敢えて犯罪行為など行いません。
別の見方をすれば、「自分は反社会的な不良である」と周囲に表示するために煙草を吸っているのでしょう。
煙草が反社会的な雰囲気を漂わせているために、社会に反抗する未成年が煙草に憧れます。
そして始めた発煙習慣が抜けきれずに大人になります。
これが現実です。

このようにして、未成年のたばこは、犯罪者への第一歩となります。
テレビの報道番組を見ていても、顔を隠して取材に応じる、ヤミ金融の従業員や高額商品の売付け詐欺経験者等はいつもたばこを吸っています。
こんなイメージがあるのに、政府法務省は統計を取らないか、または、公表していません。
統計を取ると租税局や煙草賊から嫌がらせを受けるのでしょう。
 

 

性格への影響

 

『煙草は人の性格を変える。』
いつもこう思います。
どのように変えるかというと、我侭で、思いやりのない性格に変えるのです。

2002年秋に千代田区で歩行喫煙を禁止する条例が布かれました。
そしてこのことは、色々なテレビ番組でもよく話題となりました。
あるテレビ番組で、ゲスト出演者がコメントを求められ、「自分は携帯灰皿を持っているので関係ない!」とか「空気は千代田区の管轄ではない!」 等と厚顔無恥な発言をして周りの人をしらけさせました。
この人は、作家で、道路公団の改革にも加わっている言わば知識人であり文化人でもある人物です。
2013年現在では、東京都知事でもあります。
こういう人でも、自分が好きに発煙したい為に、上記のように幼稚で無知な発言を繰り返します。
条例が、迷惑禁止を目的としていることを知っていれば、最初の発言は出るはずがないし、その次の発言は、法的に間違っています。
それは、工場の公害防止管理者が知っていることです。

この例を、「この人物が馬鹿だった」と済ますのは簡単です。
しかし、問題の本質はそこにはありません。私は、煙草が性格を変えたのだと考えています。

いまはもうありませんが、有名なあるタバ掲示板に、以前、「幼い頃祖父の煙草で火傷をした」という内容の投稿がありました。
そのとき、「自分が煙草を吸っているのに何故来るのか」と 逆に叱られ、その心の傷が癒えないということでした。
そもそも、人前での発煙は、明白な迷惑行為です。
迷惑行為でありことを知っていながら、発煙をするというのは、性格の欠陥といって良いでしょう。
もとからの欠陥である場合もあるでしょうが、たばこによって性格を変えられてしまったと考えたくなります。
発煙習慣は、煙草の迷惑や被害を過少評価する性格に変えるということでしょうか。
 

 

補足1‐お互い様という言葉

 

発煙が迷惑行為であるという主張に対してよく「お互い様」という主張を見ます。
これも、たばこが性格を変えてしまった結果であると考えられます。
「お互い様」というのは、何らかの形で、相互に迷惑を掛け合っていることです。

例えば、
「お前の煙草の煙何とかしろよ。」
「そういうお前もそこで焚き火するなよ。」
となれば、お互い様といえます。

片側が一方的に迷惑を掛けている場合にお互い様とはいいません。
このようなことを書くと、必ず「人は他人に迷惑を掛けずには生きられない。非発煙者だって、魚を焼いたり、車に乗ったりして空気を汚すだろ。」
と、言いがかりをつける人が出てきます。
こうした思考は、実際に調査した訳でもないのに、他人が自分と同様たばこ煙以外の汚染物を撒いていると思い込むことによって生まれる自分勝手な妄想によるものです。
非発煙者は、煙草煙の汚染物を撒きません。
したがって、非発煙者は、たとえ、自動車に乗ろうとも、秋刀魚を焼こうとも、煙草の分だけ少なく迷惑を掛けているので、全体としての迷惑度が同等ということは、ありません。
発煙者にお互い様と言われたときに、水でも掛けてやれば、晴れてお互い様となりますが、そんな馬鹿なことをする人はいないでしょう。
こんな当り前の議論をしな ければならないほどイカレタ人が、なぜか多くいます。
まるで、煙草が脳を劣化させる作用を持っているかのように感じている人は少なくないでしょう。
 

 

補足2‐人前での喫煙行為は迷惑‐証明は簡単だが納得させることができない不思議

 

人前での発煙行為は迷惑です。
証明は簡単です。
証人を出せばそれで必要十分です。
ところが、何故か、こんな簡単なことが理解できない人が多いのです。
代表的な反論は以下のようなものです。
 
「どうして迷惑なんだ?」
「人が吸いたいのに止めさせるほうが迷惑だ。」
「こんなのが我慢できないのは我侭だ。」

賢明な読者諸君は既にお気付きの通り、これらの反論に対して反論する必要はありません。
何故なら、迷惑に感じているという証人が、迷惑性を、既に証言しているので、これだけで証明は足りるます。
こんな自明のことを説明するのは難しく、「1+1=2」を証明するようなものです。
敢えて、説明しようとすると、馬鹿げた話になってしまいます。 例えば「殴られると痛い」のはどうやって証明するのでしょうか? これも、殴られて痛かった証人が証言すれば証明されます。 ところが、上記の理屈をあてはめると、人類全員の証言が得られなければ、普遍的事実とはいえない、ということになります。

上記の人前での発煙行為が迷惑であるという事実は、これと同じであり、これ以上説明のしようもないものです。
ところが、不快に感じるという事実を、自分が不快に感じないという意見によって否定する人が実際にいるのが、この問題の本質です。

「他人の発煙を我慢できないのは我侭だ」という主張は、「怪我をしない程度に殴られても我慢しないのは我侭だ」と主張しているのに等しいものです。
もっとも、体罰盛んな時代は、これが正論だったのかもしれませんが、現代社会でそんなことを言うのは完全にいかれています。

共有財産である空気に毒物を混入させておいて、迷惑ではない、と言ってのけるどころか、そのことを指摘した人をまるでファシストでもあるかのように口汚く罵る人がいます。
たばこにはマインドコントロールする効果があるのでしょう。
 

 

任意の納税が義務に

多くの発煙者は、何の疑問も持たずたばこを吸うのは権利だと思っているでしょう。
この考え方は、発煙習慣が定着するまでの間は、正しいといえます。
しかし、習慣が定着した途端に、今まで権利と思っていたものが、義務に変わってしまいます。
あることを「する」権利があるときは、同時に、それを「しない」権利が存在します。

しかし、一旦依存症になってしまうと、それを「しない」権利を行使することはできません。
これでは、「権利」とは呼べません。
発煙者にとって、たばこ税の納税は、自由意思の存在しない「義務」に変身してしまいました。

たばこに限らず、依存性のある嗜好は、個人で制御するのが困難です。
たとえば、麻薬依存症、ギャンブル依存症等がこの例にあたります。
いったん依存症になると、習慣的 にその消費を続けなければならなりません。
消費を続けるためには、カネが必要だから、そのカネを他のことに使うする権利は諦めなければなりません。
金持ちならばそれでも良いでしょうが、日本人は、そんな金持ちばかりでしょうか?

たばこの場合、特に、最優先で消費する傾向が著しいようにみえます。
普通の嗜好であればお金がないときは我慢しますが、煙草に関してはこの常識が成立ちません。

例えば、テレビ番組で時々紹介される、大家族、貧乏家族の父親はたいていたばこを吸っています。
全ての番組を見た訳ではありませんが、自分が見た番組では、父親不在の場合を除き全ての父親が発煙者でした。
子供の誕生日に何かを買ってあげたいとかいいながら、自分はたばこを吸っていました。
また、某テレビ局の、貧乏 脱出を手助けする番組では、出演者に発煙者が目立ちました。
借金を抱え、電気を止められてもたばこを吸い続けます。
その欲求を抑えられない人間に貧乏脱出などできるわけがありません。
「私には、自己管理能力がありません」と身をもって示しているようなものです。

また、増加している浮浪者を見れば、その殆どが発煙者です(というか発煙者でない浮浪者は見たことがありません)。
もっとも、浮浪生活を始めてからは、拾って吸っているのかもしれませんが、そこまでして吸うということは、以前から発煙習慣があったと考えるのが自然です。

習慣的に消費を続ければ、何があっても最優先で消費してくれます。
税金を課すには最も手っ取り早いカモです。
ちょっとした興味で始めてしまった発煙は、習慣になると、納税義務にはやがわりします。

たばこの増税案が出るたびに、ヒステリックに反対する人が居ます。
いちばん簡単な抵抗方法は、たばこを吸わないことです。
「増税するなら買ってやらないぞ!」と行為で示せば増税など意味がなくなります。
ところが、それをどうしてもできないのがたばこです。

たばこ会社だって、「そんなに税金掛けるなら売ってやらないぞ!」と脅せ ばよいのです。
健全な会社であれば、収益の柱がいくつかあります。
しかし、たばこの販売は独占利権なので、営業努力をしなくても売れてくれます。
本来の民間活力を生かしきれていないので、供給を停止するという伝家の宝刀を抜く体力がないのでしょう。
本来、独占企業が、その独占商品で大儲けすることは、倫理に反します。
たばこ会社は、「煙草は大人の嗜好品」と銘打っていますが、実は「必需品」としなければ、商品として成り立たないものだです。
消費者は、自分のお金が煙草利権に消えており、自分が嵌められていることにも気付きにくくなってしまっています。
こうして煙草を吸い始めるといつのまにか煙草を吸う事自体が義務になり、同時に任意のはずの納税が義務になってしまいます。

 

安易な増税には反対

 

2003年の増税案の中に、煙草1本1円程度の増税案が加わりました。
私は、これには断固反対です。
煙草の税収を増やすことが目的だからです。
1本1円位の 増税だったら発煙率が下がらず税収だけが増えるだろうという安易な魂胆が透けてみえます。
そもそも煙草税を一般財源にすること自体反対です。
税収が不足するなら、先ず、支出を最大限削減し、そのうえで不足する分を消費税や所得税等で賄うべきであって、 全く関係のない煙草に頼るべきではありません。
たばこ税は、たばこ関係の支出に限定すべきです。

具体的に書くと、
(1)煙草病による、健康保険の赤字分の補填。
(2)煙草が原因の火災損害の補償。
(3)煙害被害者の救済。疾病・休業損失補填、訴訟費用等。
(4)強煙行為の取締り費用。未成年喫煙防止費用。清掃費用。
(5)煙草産業関係従事者の転業・転職支援費用。
(6)自販機の撤去補償費用。
(7)禁煙外来費用補助。
(8)公衆喫煙所設置費用及び維持費用。
等々
これらの費用を捻出しようと思ったら、現状のたばこ税では不足するでしょう。
こういった、前向きな税徴収であれば、増税は大賛成です。
 

 

煙草の矛盾点

限りなく黒に近い灰色‐自動販売機を無くせない理由

このサイトの内容を最初に公開した2003年には、タスポがありませんでした。
このため、その矛盾点について、元の文章では指摘しています。
その後、タスポの導入という社会情勢の変化がありましたので、この章の元の内容は、再掲しませんでした。
タスポについては、すでに死亡した人の名義でもカードが発行されたり、自販機にぶら下げられていたり という問題もありますが、多少はましになったようです。
一歩進んで、たばこの購入に資格試験を課し、免許を提示しなければ購入できないようにすべきでしょう。
また、データベースを導入して、誰が何をどれだけ購入したかが分かるようにすべきです。
そうすることによって、未成年への横流しなどの犯罪行為を防止することもできます。
すでにこうした対策が必要な社会になっていると思います。

素朴な疑問‐煙草を吸う権利って何?

権利という概念

飛行機内が禁煙になり、職場が禁煙になり、発煙場所が制限されるようになってきました。
今後、発煙制限は、ますます進んでいくでしょう。
公共の場所での発煙が迷惑行為だからです。
ところが、制限が進んでくると「発煙者の人権はどうなるんだ?」という人が出てきます。
実際に、このような声は、ニュース番組のコメント等で耳にしたりします。
人権というのは、他人を犠牲にして自分の好きな事をする権利ではありません。
実際に、適切な場所を確保して発煙する自由は制限されていません。
人権の内容を理解していないため、このような的外れな意見が出てきます。
こうした的はずれな議論を聞いても不思議に思わないのは、日本人の教育レベルが低いことを示しています。
現在、大学の教養課程で教わる程度の憲法の内容は、義務教育に移すべきでしょう。

煙草の使用方法と吸う権利

発煙は、自虐行為であるにせよ、法律で禁止されていない場合には、個人の裁量になります。
しかし、たばこは、矛盾した商品なので、権利と義務を正しく理解するには、常識が必要です。
たばこは、何故か、特別扱いされた商品であって、PL法の適用もありません。
取扱説明もないので正しい使用方法というのはありません。
ほとんどの人が、火を点けて煙を吸い込むのが正しい使用法だと勝手に解釈しているだけです。
正しい使用法についての認識が、各人の常識に委ねられているため、「家の子がたばこを食べて死んだ」といって、 タバコ会社を訴えても、勝訴する見込みはありません。
たばこ使用者の管理が悪いせいにされてしまうだけのことです。
ですので、タバコ会社は、危険な商品を売っていながら、特別に免責扱いされていることになります。
何故そのように特別扱いされているのか、その理由は簡単です。
他の商品と同等に扱うと、販売することが不可能な欠陥商品になってしまうからです。
例えば、強煙被害により、病気になってしまった人は、どのように救済を求めるべきでしょうか。
常識で判断すれば、これは、たばこの間違った使用方法によって発生した被害であることが明白です。
しかし、上記のようにたばこには、正しい使用方法が定義されていないために、誤った使用方法だ と主張することはできません。
結局、このような被害者が得られる法的救済措置は、発煙者当人と、その施設の管理者を相手取って訴訟を起こすしかありません。
国やたばこ会社を相手に訴訟する場合は、憲法上の権利から、たばこ事業法等が違憲であること、 また、被害を防ぐための適切な措置をとってこなかった過失責任を追及するしかありません。
既に、心有る弁護士と、被害者が団結して闘っておられるのですが、苦戦が続いています。

たばこの正しい使用方法が、「火を点けて煙を火と反対側から吸い込む」ことであると仮定すると、以下のような疑問が出てきます。
(1)煙は先端からも出てくるが、これは吸って良いのか?
(2)自分で吐き出した煙を再び吸い込むことは正しいのか?
(3)吸い過ぎの基準は何か?
(4)換気の量を増やさなくて良いのか?

以上のような疑問の他にも、心有る人は、下記のことを考えるでしょう。
(5)未成年の発煙は禁じられているが、強煙は禁止されていないのか?
(6)自分が出した煙は処理しなくて良いのか?
(7)他の人が居るところで煙草を吸うということは煙を浴びせることなのに、自分で決められるのか?
(8)仮に了承が得られたとしても、自分の吸い過ぎで、他人の健康に害が起こらないのか?

(5)〜(8)に考えが及ぶ人であれば、「公共の場所での発煙は不可能」であることが分かるでしょう。
直接的に表現すると、発煙権は認められるが強煙権は認められないということになります。

各種の提言

煙害問題を解決するのには、上記のように、幾つかの重大な障壁があります。
それらの障壁を取除かなければ、問題は解決できません。
以下に、問題解決のための提案を示します。

タバコ会社の新規事業開拓支援

タバコ会社の悪行を暴いて潰そうというのは、良い方法とは思いません。
タバコ会社は、たばこ事業法に守られているので、つぶすことは無理です。
それに、ふつうの会社だったらつぶれる程の損害が出れば、一時的に多くの失業者が出て、景気は益々悪化するでしょう。
タバコ会社のやり方に対し、いいたいことはたくさんありますが、それらを議論して、タバコ会社が有罪になったところで、 問題が収束する訳ではありません。
ここで提案するのは、タバコ会社の転業支援です。
現在のように、たばこが主力製品であると、タバコ会社は、主力商品で会社の生計を立てなければなりません。
したがって、収益をたばこ事業に頼らなくてもやっていけるよう、支援することが必要です。
これには、政府、たばこ会社を含めた発煙者率減少目標の合意が必要です。
どうしても合意できないのであれば、訴訟や不買運動等で、タバコ会社に物理的ダメージを与えるしかありません。
しかし、ある程度の合意が得られるのであれば、支援することが、煙草被害を減少させるための近道です。
この場合、たばこ以外の商品の不買運動等してはいけません。そうすると、話がややこしくなります。
北朝鮮との国交正常化が難しいのと同様、煙草賊との対話も簡単ではありません。
煙草賊は、あたかもひとつの宗教倫理によって動いているかのようです。
ここに対話の道を開くためには、たばこの権益を諦めてもらう代りに正常な市場競争に参入できるように、支援することです。
たばこによる社会的損失や、健康被害等は、明確にされていることなので、販売促進を続けるのは、社会倫理を逸脱した行為です。
一刻の猶予もありません。

禁煙教育の徹底

まずは、たばこが有害であることを、子供の頃から教えるのことが必要です。
そのために、発煙者には、教職資格を与えないよう法整備することが必要です。
こどもを保護することが目的なので、差別ではなく、合理的な制限と解釈できます。
学校の従事者も全て発煙習慣のないものに限定することが必要です。

公共喫煙所の設置

たばこ税及びタバコ会社の資金によって公共発煙所を設置することが必要です。
運営費用は、これらの費用は、たばこ税で負担する他、利用者から直接徴収することが必要です。
たばこはタダで吸えるという神話を変えるために、利用料を徴収することは不可欠です。

発煙店の法制化

まず準備段階として、法律により発煙店を定義し、それ以外では全て禁煙にすることが必要です。
たばこは、発煙店で購入したもののみ使用を許可し、持込の場合は、持込料を徴収するようにします。
また、飲食店を発煙店とすることを禁止します。

たばこ販売所の限定

たばこは、公共発煙所または特別に許可された発煙店でのみ販売できるようにすることが必要です。

強煙行為の厳罰化

他人に受動吸煙をさせる行為を強煙と法律でに定義し、懲罰を禁固または懲役刑以上とします。
強煙の問題を知らしめることが、絶対に必要です。

たばこ販売促進広告の全面禁止

広告は、煙草の害を表示するもののみとすることが必要です。
現在のマナー広告は、たばこの販売促進広告としか解釈できないので、こういった内容も禁止する必要があります。

たばこ購入の免許制

たばこの購入は、免許制とし、合格したもののみに、免許を与えるようにすることが必要です。
知識のない者に、たばこを販売するので、強煙被害が発生するのです。
現状では、違反行為に罰則がなければ、無意味かもしれません。

発煙者健康保険法の制定

たばこ病の医療保険金は、すべて、たばこ利権金で負担するようにします。
このためには、たばこ利権金から、医療費を拠出するための法整備が必要です。
詳細は、別に提案しました。


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