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新たに加えた前書き

2006年10月14日

 このページを公開し始めたのが2003年5月のことだから、いまさら前書きというのもおかしな話であるが、書き始めてから書き足りないことを発見し、そ の都度書き足してきている。また、この最初のページを改めて読み返してみると、最も重要な内容が欠落していることに気付いた。煙草の問題というのは、煙草 自体の問題が重要なのは当然 のことだが、それよりも、煙草を許容している社会そのものが最大の問題であったのだ。

 たばこという毒を売って一部の人間が儲けている。その一方で、煙草は周囲の人々を不快にさせ、またその毒により多くの人が病気になり命を失っている。し かし、煙草を売って儲けた人間は、決して 罪に問われないようになっている。

 国家や煙草会社が煙草の問題をどのようにして隠し、与えた害の責任をどのようにして回避しているのか、そして、そのような矛盾を隠すことによってどのよ うに社会全体が堕落してきたのか、本当に重要なのはそのような社会問題であったのだ。

 このことに気付いてから、以下のような話題を追加してきた。

煙草の問題 を隠蔽し、販売促進するための、騙しと責任逃れのテクニック

 上記の内容は、その後書き加えた文章の中に点在しているものである。こういった問題に多くの人が気付かなければ問題は無くなっていかないのだ。 騙しのテクニックの一環として煙草関連の用語の問題にも気付くようになり、途中からは、"喫煙"という用語も使わないようになった。"喫煙"や"喫煙者" などと いう用語そのものが騙しのテクニックとして使用されていることに気付いたからだ。本当は、このような話題から始めるべきだったのだと思うが、自分自身この ことに気付いていなかったので仕方が無い。

 最初は、煙草の問題の被害に焦点を当て、更に、非経済性について指摘し、その矛盾について問題を投げかけてみた。当然それはそうなのだが、自身で読み返 しても、当然のことばかりだし、煙草嫌いの気持ちが前面に出すぎている。好き嫌いの問題ではない、ということは書いてあるのだが、実感したのはそれから更 に先のことだったのだ。

 また、別の問題としては、インターネットでキーワード検索すると、最初のページが検索にかかるので、そのページを開いてそこで終わってしまうと考えられ る読者の方が多いようである。そうすると、最も重要な問題について考えて頂く前に終わってしまう。

 以上の理由により、いまさらながら前書きを追加することにした。最初にページを開設してから既に3年と5ヶ月が過ぎている。前書きが追加されるなんて格 好悪いが、ご容赦頂きたくお願い申し上げます。



最新の更新は、総合目次をご参照ください。


煙草の非合理性について− 目次

2003年5月

ま とめて読む(PDF版)

以下はHTML版です。本文はこのページ内に、序言から結言まで、一続きに既述してあります。序言から順にお読みください。
1. 序言

2. 煙草の非経済効果
煙草は利権者以外に利益をもたらさない
経済効果の疑問
飲食店や鉄道事業の例
レンタカーの例
税の徴収効果

3. 統計に表れない悪影響
放火による火災
交通事故
幼児虐待
犯罪
性格への影響
補足1‐お互い様という言葉
補足2‐人前での喫煙行為は迷惑‐証明は簡単だが納得させることができない不思議

4. 任意の納税が義務に
安易な増税に反対

5. 煙草の矛盾点
限りなく黒に近い灰色‐自動販売機を無くせない理由
素朴な疑問‐煙草を吸う権利って何?

6. 各種の提言
煙草会社の新規事業開拓支援
禁煙教育の徹底
公共喫煙所の設置
喫煙店の法制化
煙草販売所の限定
暴煙行為の厳罰化
煙草の販売促進広告の全面禁止
煙草購入の免許制
喫煙者健康保険法の制定



1. 序言

 煙草の有害性が英米の政府によって公言されてから既に、40年以上が過ぎた。しかし、未だに煙草を撲滅することはできず、また、煙草による暴力行為も後 を絶たない。筆者は、喫煙率を減少させると共に煙草による暴力を防止することを望んでいる。この世に煙草中毒は不要である。筆者は、この提言により、喫煙 習慣者に、煙草を止めるきっかけを提供したいと望んでいる。
 煙草のない社会をつくり、快適な生活を手に入れようではないか。

 煙草はこの世に存在してはいけないもの。筆者はそう信じている。世の中に多少の害もないものは少ないが、以前から「百害あって一利なし」と云われている 商品が、未だにこの世に存在しつづけているのが現状である。この世に必要が無い云う理由の各論は以下に述べるが、最も大きな理由は、「被害が自己完結せず、他者に広がる」ことと「社会にとって不利益しかない」ことである。良く言われると経済 効 果については、別途反論を 記述してあるので、そちらを参照して欲しい。

 喫煙行為は、自虐行為である。このことは、既に、政府機関、学会、WHO等で、煙草の毒性と危険性について報告されているので、疑う余地はない。
 更に、自分以外が存在する場所での喫煙行為は、自虐行為であると同時に、他人に対する暴力行為である。煙草の煙は、拡散によって、空気中に広まり、周囲 の人々の吸い込む空気中に混入する。従って、喫煙行為は、他人の吸い込む空気に毒を盛る行為である。これを暴力行為と云わずに何と云うべきであろうか。筆 者は、これを敢えて、「暴煙行為」と呼ぶことにする。既にそのような言葉で呼ばれている方もいらっしゃるが、あまり耳にすることはない言葉である。ここで は、こうした煙草による迷惑・加害行為をまとめて暴煙行為として定義する。
 残念なことに、現在の世の中は、暴行や傷害を受けても、殆どの場合、被害者側で告訴、訴訟での立証の手続きをとらない限り、加害者が罰を受けることのな い世の中だ。こうした問題の中に、暴煙行為が隠れている状態であり、まさに「ケムに捲かれている」状態である。殆どの場合、煙草の暴力性について、加害者が認識できていないため、これが問題を拡大させていると同時に解決を長期 化させている。しかし、悪を許容する社会というのは、住み難く、一旦被害が発生してしまったら取り返しのつかないことになる。従って、筆者は、暴煙行為 を、多くの人々に認識して頂き、こうした暴力のない社会をつくって行きたい。



2. 煙草の非経済効果

煙草は利権者以外に利益をもたらさない

 たばこ事業法は、煙草を製造することのできる企業を、日本たばこ産業株式会社に限定している。販売価格についても認可が必要である。輸入品の販売につい ても同様な手続きが定められている。従って、自由に販売できる商品ではない。
 ウェブサイトで公開されている2002年の日本たばこ産業株式会社の資料によると、250円の製品の場合、同社の取分は、71.66円 (28.66%)、販売店マージンは、25.00円(10.00%)、その他は税金となっている。コストについての資料はないが、販売店マージンが製造会 社の取分の1/3超と高い。
 これに対して、煙草の販売店以外では、客が購入するのを手伝ってあげても、マージンはゼロだ。飲食店で煙草を購入する人を見たことがある人も居ると思 う。適当に高級な店でも、煙草は、現金かつ定価で客に販売する。水商売と云われるような、水に高価を付けて販売するところでも煙草は定価だ。不思議に感じ た人は少なくないだろう。飲み屋で客が煙草を注文すると、どこかからごそごそ出してきて、現金と引き換えに客に渡すのも見るが、客から現金を預かって買い に行く姿も見ることがある。明らかにサービスなのに何故かサービス料を取らない。たばこ事業法によって、販売価格が決められているために、マージンゼロで も売らざるを得ないのだろう。同様に持ち込み料も徴収しない。灰皿を準備したり、空調コストを増やしたり、汚れを増やしたりして、明らかにコスト増になっ ているのに、こうしたコストを煙草に転嫁することはしていないのだ。
 このように、煙草販売者以外は、煙草の恩恵など全く受けていないのに、不思議に煙草に関連したサービスをする。客の煙草に火を点けてやるのは、直接見え ないところでサービス料を取っているからいいのかもしれないが、煙草に火を点けてもらうために店に訪れる客など居るのだろうか?同様に、煙草を吸うために 店を訪れる客は居るのだろうか?後者については、実質的には喫煙店である喫茶店等があり、それが商売になるのように見えるが、煙草を吸わない客はその分の コストだけを負担させられている。仮にこうした喫茶店が全て禁煙になったら客が来なくなってしまうのだろうか?自分は、煙草の煙を吸込むのが嫌なので、普 通の喫茶店やスナック・バー(喫煙店)には、一切入らない。逆に、禁煙であれば、必要がなくても入ってしまう。そういう人が他にどの程度居るのかわからな いが、これは煙草を吸わせることによる負の要因なので、こうした負の要因と正の要因とを相殺しなければ、正しい効果は算定できない。煙草関連のサービスを することによって、それがコスト増になっているのは明白だが、敢えてそのコストをかけてもそれが増益に繋がっているという証拠は何も無い。

 では、全然儲からないのは何故なのか?その理由は、儲けが、関連産業に独占されているためだ。儲かっているのは、概ね、葉煙草生産農家と、煙草製造・販 売事業者だけだ。関連サービスによって、儲けているものもあるが、それは、物流会社や関連商品の製造会社位のものである。他の全ての事業者は、こうした関 連業者に貢いでいるだけなのに、全く気付かない人が殆どなのは、実に不思議だ。
 儲かりもしないのに、煙草関連のサービスを提供する理由として考えられるのは、客に騒がれたくないことと、事業者自らも煙草を吸いたいこと位だ。騒ぐ客 も、仕事中に煙草を手放せない者もどちらも中毒者だ。要は、薬物中毒者に脅迫されているのに過ぎない。

注:この論説の執筆後に、"喫煙者=薬物中毒"という図式に疑問を持つようになりましたので、 " 喫 煙の依存性についての疑問"も併せてご参照ください。


経済効果の疑問

 煙草には、経済効果があるという。この神話がいつの間にか信じられるようになり定着した感がある。しかし、私は、既に指摘したように、この説に疑問を 持っている。一般に云われているように、社会的損失のほうが大きいですよというのではない。経済効果は、社会的損失を抜きにしても、マイナスではないかと 考えている。

 経済効果があると云われる場合は、ある特定の産業だけでなく、広い範囲で資金が流動する効果がある。例 えば、自動車産業が好況になれば、自動車産業だけでなく、鉄鋼、機械、窯業、化学、石油など関連する業界には直接資金が流れる。また、間接的には、道路、 橋梁等の公共工事を誘発し、それに関係した業界や、観光等の業界に潤沢な資金を提供する。このように、社会全体にそのご利益がある場合、経済効果があると 云う。

 しかし、煙草の場合事情は全く異っている。既に論じた、関連サービス以外を考えると、煙草という商品を構成するのは、原料である煙草の葉の他は、僅かな 紙と包装用プラスチックフィルム、フィルターだけである。関連商品としては、ライター、灰皿、自動販売機、エネルギ、運送、製造用の機械、分析サービス等 が考えられるが、自動販売機以下を除けば、残りは、煙草関連産業以外には殆どご利益がないものだ。逆に云えば、煙草産業に流れた資金の殆どは、その利益を享受した人が、別の目的で消費するまでは、別の産業には出て行かない。ま た、この資金は煙草があろうがなかろうがいずれ消費されるものであり、煙草による経済効果とは呼べない。

 このように、煙草関連資金の流れは淀んでおり、他の産業への資金の流れを阻害し、却って景気に悪影響を与 えていると考えることができる。

 このように書くと、「煙草産業関係者の生活はどうなるのか?」と抗議する人が居るだろう。だから、予めお断りしておく。過去にも、利権に取り付いた人 が、駄々を捏ねたことは、幾らでもある。しかし、時間と共に解決されていった。煙草産業に流れる資金が減れば、その分が自然に社会全体に流れて行く。そこ に新たな仕事ができる。若しも「私は煙草の仕事しか出来ません」という人が居たら、その人は社会の役に立たない。煙草関連の仕事を生活の糧にしていた人で も、別の仕事で力が発揮できればそれで良い。何も対策せずに煙草の消費を減らしてゆけば、一時的な失業問題などが起こるだろうが、それについては、別の章 で対 策を提案する


飲食店や鉄道事業の例
 煙草が、経済損失を与えている事例のうち簡単なのは飲食店だ。誰でも思い当たるであろうが、煙草を吸う客は、先 ず、空気を汚す。そして、部屋を汚す。店 側は、灰皿も買い、洗わなければなければならないし、ごみも増え、空調負荷も上がり、コスト増になる。 それだけではない。多くの喫煙者は煙草を吸って長居する。客に煙草を吸われたって、飲食店の 経営者は、何の儲けもないのだ。それに引き換え、支出は増える。それに、長居されて、営業の機会損失が増え る。こうして喫煙者のためのコストを非喫煙者である別の客が分担しなければならない。

 これは鉄道についても同様なことだ。本来なら、駅構内や車両内に、勝手に煙草を持ち込むことを禁止し、施設内で、使用料を付加した値段で販売するか、ま たは、喫煙料を徴収しなければならないのに、そのようなことにはなっていない。恐らく鉄道においては、煙草の販売利益が大きいのであろうが、その煙草が、 駅施設内で販売されたとは限らないことを考慮すれば、それは、別会計にすべきことだ。

 こんな当然なことを、誰も指摘しない。煙草を吸わせろと、客に暴れられたり、騒がれたりするのが怖いから だ。良いことがひとつもないのに、客にタダで煙草を吸わせる、このような習慣は、人々が、何の疑問も持たずに当然と思い込んでいるだめの、 悪しき風習である。思い込みというのは怖いものだ。
レンタカーの例

 先日仕事の都合でレンタカーを借りる機会があった。そのレンタカー会社には禁煙車がないということであったので、やむなく普通の車を借りたが、この臭い が酷かった。車に乗るときは、常に窓を全開し、駐車中も、できるだけ窓を開けておいたが、1週間たってもその臭いが減ることはなかった。そこで返却時に苦 情を申し入れたところ、後に詫状が届いた。詫状によると、煙草による臭いの問題は認識しており、消臭のための投資や禁煙車両の導入なども試験的に行ったと いうことであった。しかし、禁煙車両の中でも煙草を吸う客が居るため効果がなかった、という言い訳が書いてあった。
 自分の場合、レンタカーの臭いが気になるので、個人で借りることは殆どない。このような人が他にどれくらい居るのかは資料がないが、自分一人ということ はないだろう。こうして、観光のための消費の機会が未然に失われている。これも、煙草による非経済効果の例である。


 以上のように、煙草には、健康被害等の損失を抜きにしても、経済効果があるという証拠はないと 考えられる。


税の徴収効果

 税金を幾ら徴収するかということは、ひとえに国家または地方自治体の運営に委ねられていることである為に、行政府が予算を策定する。その予算の適切性に ついては、ここでは議論する必要がないが、先ず重要なのが、予算だ。これを達成するために、税金の徴収方法を決定することになる。そして「必要な資金は何 としてでも徴収しなければならない」のがその運営だ。「何としてでも」と書いたのは、そもそも、納税が趣味という人は、恐らくごく少数と思われるので、ど のような方法で徴収しても、必ず文句が来るからだ。従って、予算を増やすためには、何らかの形で増税しなければならない。

 煙草の販売を中止すると、その税収がゼロになるため、どこかで穴埋めする必要が出てくる。煙草による税収は、JTの2002年度版ファクトブックから推 算すると、2001年度で、約2兆9230億円であり、同年度の、国内の煙草の総売上は、約4兆7300億円である。煙草の販売を中止すると、煙草の売上 分が別の消費に回される。その分が貯蓄にまわることもあるが、貯蓄も何れは使われるので、そこから税を徴収できる。この差額が煙草の税収効果だ。煙草の売 上分が他の消費に転じた際に徴収できる税金が、控えめに見て消費税だけであると考える。この額は、年間2250億円なので、消費税を除く煙草による付加的な税額は、2兆6750億円であり、国民一人あたり、およそ25,000 円の税収となる。

この額が多いか少ないかは、各人の判断になるが、少なくとも、これだけ増税すれば、煙草税は必要なくなるということだ。税金だけに着目するのなら、煙草を無くせば、非喫煙者は、年間2万5000円の負担で、快適な生活を手に入れることができ、喫煙者は、差し引き年 間およそ6〜7万円を別の目的に消費できることになる。

 因みにここで試算した税収は、巻末に示す、後藤氏が試算した医療費(3兆2千億円)よりも低い額である。

注:
推定売上高=JT国内たばこ売上(3兆5400億円)÷JTシェア(74.3%)
推定税額=推定売上高×[100%-(JT手取分28.66%+小売店マージン10%)]

3.統 計に表れない煙草の悪影響

 煙草の悪影響は多すぎて列挙しきれるものではないが、国家あるいは煙草会社によって、その悪影響の事実は相当に隠蔽されていると思う。隠蔽する方法は統 計をとらない或いは統計をとっていても公表しないことだ。以下は、筆者が疑っていることである。どれも合理的に推測できることだが、具体的なデータが無い ので、あくまでも仮説であるとして読んで頂きたい。

放火による火災

 火災の原因の1位は放火、2位は煙草である。煙草の損失算定の中で火災被害については、過少評価されていると思 う。何故なら、放火による火災の損害が含 まれていないからだ。こんなことを書くと「え?放火と煙草は関係ないだろう?」と思われる方が多いに違いない。しかし、煙草は放火犯を幇助しているのだ。 貴方が、これから放火しよう思ったら、何が必要か、考えてみて欲しい。放火に必要なのは、第一が点火源‐具体的にはマッチやライター等だ。これらは、煙草 に点火するのが主な用途であるため、どこでも簡単に手に入るが、煙草を吸わない人は恐らくどちらも持っていないだろう。だから、煙草を吸わない人が放火し ようと思ったら、点火源を入手しなければならない。また、煙草そのものがなければ、これらの点火用具が非常に入手し辛いものであることは間違いない。放火 しようと考えても、点火源の入手が困難だと、恨み以外の理由では行為には及ばないだろう。少なくとも思い付きでの放火はできない。点火源が制限されていれ ば、放火自体を思いとどまらせることができるし、たとえ放火したとしても、足が付きやすくなる。結果的に放火は、減少することになる。
 放火犯が喫煙者であったか或いは身内に喫煙者がいたかどうかの統計は、公表されていないし、調査もしていないかもしれない。調査すると大変なことになる のが目に見えているからだ。非喫煙者である放火犯は、放火用のマッチやライター等を持っているということになる。
 自分の例だと、マッチやライターは、子供の頃花火をしたときと火遊びをしたとき(喫煙者の親が居る友達がこっそり持ってきたものだ)、点火機能のないガ ス器具を使用したとき、線香や蚊取り線香に火をつけるとき、それと訳あって喫煙したとき(注)以 外使ったことはない。煙草を止めてからは、臭いに敏感になったので、線香や蚊取り線香も一切使わなくなった。それに、最近は、点火機能のないガス器具にも お目にかかっていない。このため、マッチやライターは、全く無用である。だから気軽に火をつける習慣は無く、放火など考えの及ばない行為である。
 それに、元来、火遊びは禁止行為だし、個人の花火も現在では迷惑行為の部類に入る。米国では、個人での花火は禁止されている地域が多い。日本で個人的な 花火が禁止されていないのは、野放しの煙草と同様危険なことである。これらが無くなれば、放火は殆ど無くなるだろう。そもそも、マッチやライターも、使用 場所を限定すべきものだ。これらも、煙草があるために、必要以上に普及し、生活の危険を増大させているものである。

注:
筆者は喫煙したことがある。動機は、周囲の煙に耐えられなかったためである。自分が吸うと不思議に周囲の煙に我慢できるようになる。
しかし、吸いつづけなければならなくなっている自分の惨めな姿に気付き、その後断煙した。
このような喫煙をすると迷惑行為の連鎖になってしまうことにも後に気付いた。

交通事故

 煙草と交通事故との相関については、調査したという報告を見たことが無い。しかし、理屈で考えれば、相関があるこ とを合理的に推測できる。理由は、
(1)運転中に、運転以外のことを気にしなければならず、注意が逸れやすい。
(2)一酸化炭素等の影響により脳の働きが鈍る。

という2点である。「眠気を防止するのに役立っている」という反論があるだろうが、眠気を防止する方法は他に幾らでもあるし、どうしても眠い場合は車を止 めて眠るのが正しい運転方法である。上記の(1)、(2)の悪影響もあるので、これは合理的な方法ではない。運転中の携帯電話が禁止されているのに対し、 煙草については言及すらされていないのは、目に見えない圧力が働いているのだと勘繰らざるをえない。

幼児虐待

 幼児虐待の報道を聞くとその虐待行為の中の定番が「煙草の火を押付ける」行為である。喫煙行為が自虐行為であると 共に、暴力行為であることは、既に述べ たが、こうした虐待行為は、喫煙が暴力行為であることを認識できないほど、思い遣りが欠如していることが、その根本にある問題と考える。喫煙による自虐と 暴力の積重ねによって善悪の感覚が麻痺し、虐待に走るのだろうか。
 虐待者の喫煙率が公表されていないので、今は想像することしかできないが、警察庁はデータを持っているはずである。是非、公表して欲しい。

犯罪

 未成年犯罪者の喫煙率は高い。これは、自明の事実である。未成年の場合、喫煙行為自体が犯罪になるので、この点に ついて論じても意味が無い。問題は、喫 煙という行為がどこか反社会的な匂いを漂わせていることだ。
 少年少女が非行に走るとき、多くは喫煙習慣を身に付ける。データはないが、疑う余地は無い。反証したい人があったら、これを否定するデータを見せて欲し い。統計をとる以前に、見れば分かる。国会の「全会一致」の決議以上に明らかだ。煙草を吸っている高校生など、不良のごろつきだと、見れば分かる。まとも な高校生は、敢えて犯罪行為など行わない。別の見方をすれば、「自分は反社会的な不良である」と周囲に表示するために煙草を吸っているのだろう。煙草が反 社会的な雰囲気を漂わせているために、社会に反抗する未成年が煙草に憧れる。そして始めた喫煙習慣が抜けきれずに大人になる。これが現実だと思う。
 このようにして、煙草は、犯罪者への第一歩となる。テレビの報道番組を見ていても、顔を隠して取材に応じる、ヤミ金融の従業員や高額商品の売付け詐欺経 験者等はいつも煙草を吸っている。こんなイメージがあるのに、法務省は統計を取らない、或いは、公表しない。統計を取ると租税局や煙草族から執拗な嫌がら せを受けるのだろう。

性格への影響

 煙草は人の性格を変える。いつもこう思う。どのように変えるかというと、我侭で、思いやりのない性格に変えるので ある。
 2002年秋から千代田区で歩行喫煙を禁止する条例が布かれた。そしてこのことは、色々なテレビ番組でもよく話題となった。あるテレビ番組で、ゲスト出 演者がコメントを求められ、「自分は携帯灰皿を持っているので関係ない!」とか「空気は千代田区の管轄ではない!」等と厚顔無恥な発言をして周りの人をし らけさせていた。この人は、作家で、道路公団の改革にも加わっている言わば知識人であり文化人でもある人物だ。こういう人が、自分が好きに吸いたい為に、 上記のように幼稚で無知な発言を繰り返す。条例が、迷惑禁止を目的としていることを知っていれば、最初の発言は出るはずがないし、その次の発言は、法的に 間違っている。そんなことは、工場の普通の公害防止管理者が知っている程度のことだ。
 この例を、「この人物が馬鹿だった」と済ますのは簡単だ。しかし、問題の本質はそこにはない。私は、煙草が性格を変えたのだと考えている。
 有名なあるタバ掲示板に、以前、「幼い頃祖父の煙草で火傷をした」という内容の投稿があった。そのとき、「自分が煙草を吸っているのに何故来るのか」と 逆に叱られ、その心の傷が癒えないということであった。
 そもそも、人前での喫煙という行為は、明白な迷惑行為である。この点については、別な章で論じるが、迷惑行為でありことを知っていながら、喫煙をすると いうのは、性格の欠陥である。もとからの欠陥である場合もあるだろうが、煙草によって性格を変えられてしまったと考えたい。喫煙習慣は、煙草の迷惑や被害を過少評価する性格に変えるというほうが、良い表現かもしれない。

補足1‐お互い様という言葉

 喫煙が迷惑行為であるという主張に対してよく「お互い様」という主張を見る。これも、喫煙習慣が性格を変えてしまった結果であると考える。
 「お互い様」というのは、何らかの形で、相互に迷惑を掛け合っていることだ。例えば、
「お前の煙草の煙何とかしろよ。」
「そういうお前もそこで焚き火するなよ。」
となれば、お互い様である。片側が一方的に迷惑を掛けている場合にお互い様とは云わない。このようなことを書くと、必ず「人は他人に迷惑を掛けずには生き られない。非喫煙者だって、魚を焼いたり、車に乗ったりして空気を汚すだろ。」と、言いがかりをつける人が出てくる。こうした思考は、実際に調査した訳でもないのに、他人が自分と同様煙草以外の汚染物を撒いていると思い込むことによって生まれる自分勝 手な妄想によるものだ。非喫煙者は、煙草の汚染物を撒かない。したがって、非喫煙者は、たとえ、自動車に乗ろうとも、秋刀魚を焼こうとも、 煙草の分だけは、少なく迷惑を掛けているので、全体としての迷惑度が同等ということは、絶対にない。
 喫煙者にお互い様と言われたときに、水でも掛けてやれば、晴れてお互い様となるが、そんな馬鹿なことをする人はいないだろう。こんな当り前の議論をしな ければならないほどイカレタ人は、何故か多い。まるで、煙草が脳を劣化させる作用を持っているかのように感じている人は多いだろう。


補足2‐人前での喫煙行為は迷惑‐証明は簡単だが納得させることができ ない不思議

 人前での喫煙行為は迷惑である。証明は簡単である。証人を出せばそれで必要十分である。ところが、何故か、こんな簡単なことが理解できない人が多い。代 表的な反論は以下の通りである。
「どうして迷惑なんだ?」
「人が吸いたいのに止めさせるほうが迷惑だ。」
「こんなのが我慢できないのは我侭だ。」
賢明な読者諸君は既にお気付きの通り、これらの反論に対して反論する必要は無い。何故なら、迷惑に感じているという証人が、迷惑性を、既に証言しているの であって、これだけで証明は足りるからだ。こんな自明のことを説明するのは難しい。「1+1=2」を証明するようなものだ。
 敢えて、説明しようとすると、馬鹿げた話になってしまう。例えば「殴られると痛い」のはどうやって証明するのだろうか?これも、殴られて痛かった証人が 証言すれば足りる。上記の人前での喫煙行為が迷惑であるという事実は、これと同じであり、これ以上説明のしようもないものなのだ。「他人の喫煙を我慢でき ないのは我侭だ」という主張は、「殴られても我慢しないのは我侭だ」と主張しているのに等しい。尤も、体罰盛んな時代は、これが正論だったのかもしれない が、現代社会でそんなことを言うのは完全にいかれている。
 共有財産である空気に毒物を混入させておいて、迷惑ではない、と言ってのけるどころか、そのことを指摘し た人をまるでファシストでもあるかのように口汚く罵る人が居るのだ。煙草にはマインドコントロールする効果があるのだろうか。


4.任 意 の納税が義務に

 殆どの喫煙者は、何の疑問も持たず煙草を吸うのは権利だと思っているだろう。この考え方は、喫煙習慣が定着するまでの間は、正しい。しかし、習慣が定着 した途端に、今まで権利であったものが、義務に変わるのである。

 あることを「する」権利があるときは、同時に、それを「しない」権利が存在する。しかし、一旦依存症になってしまうと、それを「しない」権利は行使でき なくなる。こんなものは、「権利」とは呼ばない。自分にとって、自由意思の存在しない「義務」に変身してしまうのである。

 煙草に限らず、依存性のある嗜好は、個人で制御するのが難しい。例えば、麻薬依存症、ギャンブル依存症等がこの例にあたる。一旦依存症になると、習慣的 にその消費を続けなければならない。消費を続けるためには、資金が必要だから、他のことに消費する権利を諦めなければならない。金持ちならばそれでも良い だろうが、日本人は、そんな金持ちばかりだろうか?

 煙草の場合、特に、最優先で消費する傾向が著しい。普通の嗜好であればお金がないときは我慢するのが定石であるが、煙草に関してはこの定石が成り立たな いらしい。例えば、テレビ番組で時々紹介される、大家族、貧乏家族の父親は大抵煙草を吸っている。全ての番組を見た訳ではないが、自分が見た番組では、父 親不在の場合を除き全ての父親が喫煙者であった。子供の誕生日に何かを買ってあげたいとかいいながら、自分は煙草を吸っている。また、某テレビ局の、貧乏 脱出を手助けする番組では、出演者に喫煙者が目立った。借金を抱え、電気を止められても煙草を吸い続ける。その程度の欲求を抑えられない人間に貧乏脱出な どできる訳はない。「私には、自己管理能力がありません」と身をもって示しているようなものだ。

 また、増加している浮浪者を見れば、その殆どが喫煙者だ(というか喫煙者でない浮浪者は見たことが無い)。尤も、浮浪生活を始めてからは、拾って吸って いるのだろうが、そこまでして吸うということは、以前から喫煙習慣があったと考えるのが自然である。

 習慣的に消費を続ければ、何があっても最優先で消費してくれる。税金を課すには最も手っ取り早いのである。ちょっとした興味で始めてしまった喫煙は、習 慣になると、納税義務にはやがわりする。納税額は、1日1箱でもざっと、1年で5〜6万円にもなる。煙草の 増税案が出る度に、ヒステリックに反対する人が居るが、いちばん簡単な抵抗方法は、煙草を止めることである。「増税するなら買ってやらない ぞ!」と行為で示せば増税など意味がなくなるのに、どうしてもできないのが煙草だ。煙草会社だって、「そんなに税金掛けるなら売ってやらないぞ!」と脅せ ばよいのだ。健全な会社であれば、いくつかの収益の柱がある。しかし、煙草の販売は独占利権であり、営業努力をしなくても売れる商品なので、本来の民間活 力を生かしきれていない。このため、供給を停止するという伝家の宝刀を抜く体力がないのだろう。本来、独占企業が、その独占商品で大儲けするのは、倫理に 悖るものである。電力会社などがその良い例だ。しかし、煙草の場合、その独占商品で莫大な収益を上げているので、不売運動ができない。
 こういうことを書くと、「何故電力会社は伝家の宝刀を抜けないんだと」か「電力会社は収益を電力事業に頼っているだろう」とか、文句を付ける人が出てく る。そういう人は、必需品と嗜好品の差を理解できない人だ。煙草会社は、「煙草は大人の嗜好品」と銘打っているが、実は「必需品」としなければ、商品とし て成り立たない性格のものだ。消費者は、自分のお金が煙草利権に消えており、自分が嵌められていることにも気付きにくくなってしまっている。
 こうして煙草を吸い始めるといつのまにか煙草を吸う事自体が義務になり、同時に任意のはずの納税が義務になってしまう。


安易な増税には反対

 2003年の増税案の中に、煙草1本1円程度の増税案が加わった。私は、これには断固反対である。煙草の税収を増 やすことが目的だからだ。1本1円位の 増税だったら喫煙率が下がらず税収だけが増えるだろうという安易な魂胆が見える。
 そもそも煙草税を一般財源にすること自体反対だ。税収が不足するなら、先ず、支出を最大限削減し、そのうえで不足する分を消費税や所得税等で賄うべきで あって、全く関係のない煙草に頼るべきではない。煙草税は、煙草関係の支出に限定すべきである。 具体的に書くと、
(1)煙草病による、健康保険の赤字分の補填。
(2)煙草が原因の火災損害の補償。
(3)煙害被害者の救済。疾病・休業損失補填、訴訟費用等。
(4)暴煙行為の取締り費用。未成年喫煙防止費用。清掃費用。
(5)煙草産業関係従事者の転業・転職支援費用。
(6)自販機の撤去補償費用。
(7)禁煙外来費用補助。
(8)公衆喫煙所設置費用及び維持費用。
等々
 これらの費用を捻出しようと思ったら、現状の煙草税では不足するだろう。こういった、前向きな税徴収であれば、増税は大賛成だ。


5.煙草の矛盾点


限りなく黒に近い灰色‐自動販売機を無くせない 理由

 未成年の喫煙は犯罪である。今は、対面販売のときは、年齢の分かる身分証明書の提示を行わせるよう指導されているらしい。しかし、自動販売機は、一向に 無くなる気配を見せない。その理由は簡単だ。自動販売機を無くすと、未成年に煙草を売れなくなるからだ。未 成年に煙草を販売するということは、その売上を増加させるだけでなく、間接的に喫煙率を押し上げる効果がある。未成年喫煙率がゼロというの は、当り前のことなのだが、現実にはそうなっていない。仮に、自動販売機を全廃したとすると、未成年の喫煙率は、大幅に下がるだろう。
 このような社会になった場合、晴れて成人した人は、敢えて喫煙を始めるであろうか?始める人がゼロとは云わないが、喫煙率は大きく下がるだろう。
 このように、自動販売機を無くすと、喫煙率が低下すると予測できる。だから、自動販売機は、いわば、煙草会社の命綱と言っても良い。ここに、問題の根本 がある。
 因みに、煙草の自販機を設置することは、違法の疑いが強い。未成年者喫煙禁止法5条によって、未成年に煙草を販売したものは、罪に問われるからだ。即 ち、 買ったほうが犯罪者であると同時に、売った方も、「犯罪者」なのだ。しかも、売ったほうが、買った方よりも罪が重い。煙草の自販機を設置することにより、 未成年が煙草を購入することは、明らかであるのに、何故か、実際には取締りの対象になっていない。筆者の考えでは、未成年に煙草の販売をできないような措 置を講じない限り、自動販売機を設置し、そこから未成年が煙草を購入した場合、同法5条に抵触するものである。


素朴な疑問‐煙草を吸う権利って何?

権利という概念

 飛行機内が禁煙になり、職場が禁煙になり、現代は、喫煙場所が制限されるのが当然のこととなっている。今後、喫煙 制限は、益々進んでいくだろう。理由 は、簡単だ。公共の場所での喫煙が迷惑行為だからである。
 ところが、制限が進んでくると「喫煙者の人権はどうなるんだ?」という人が出てくる。実際に、このような声は、ニュース番組のコメント等で耳にする。こ れも、あまりにも自明すぎて、議論する気も起きないが、敢えて、記述する。
 元来、他人に、汚染物質を付けたり、毒物中に暴露させる権利など存在しない。今まで、この ような不法行為に対し不当に寛容だっただけである。喫煙者には、他人に迷惑を掛けない場所で自由に吸う権利 があるのに、何故「喫煙者の人権」等と云うのか?そんなことより、煙害被害者の人権を考える のが当然の議論である

煙草の使用方法と吸う権利

 煙草を吸う事は、例え自虐行為であるにせよ、法律で禁止されていない以上、個人の裁量の範疇に入ることなので、こ れを否定する 理由はない。しかし、煙草というのは、実に矛盾した商品であり、正しい権利と義務を理解するには、常識が必要である。
煙草は、何故か、特別扱いされた商品であって、PL法の適用もない。だから正しい使用方法というのも存在しない。皆、火を点けて煙を吸い込むのが正しい使 用法だと勝手に思っているだけである。正しい使用法についての認識が、各人の常識に委ねられている以上、「家の子が煙草を食べて死んだ」といって、煙草会 社を訴えても、勝訴する見込みがないのだ。何故そのように特別扱いされているのか?その理由は簡単だ。他の商品と同等に扱うと、販売することが不可能な欠 陥商品になってしまうからだ。
 例えば、強制間接喫煙により、病気になってしまった人は、どのように救済を求めるべきなのか考えてみれば分かりやすい。常識で判断すれば、これは、煙草 の間違った使用方法により、起こった被害であることが明白だ。しかし、上記のように煙草には、正しい使用方法が定義されていないために、誤った使用方法だ と主張することができない。結局、このような被害者が得られる法的救済措置は、煙を発生させた当人と、その施設の管理者を相手取って訴訟を起こすしかな い。国や煙草会社を相手に訴訟する場合は、憲法上の権利から、たばこ事業法等が違憲であり、また、被害を防ぐための適切な措置をとってこなかった過失責任 を追及することになる。既に、心有る弁護士と、被害者が団結して闘っておられるのだが、現状は苦戦が続いている。

 脱線したが、上記の現状を踏まえて本論に戻る。煙草の正しい使用方法が、「火を点けて煙を火と反対側から吸い込む」ことであると仮定すると、以下のよう な疑問が出てくる。
(1)煙は先端からも出てくるが、これは吸って良いのか?
(2)自分で吐き出した煙を再び吸い込むことは正しいのか?
(3)「あなたの健康の為に吸い過ぎに注意しましょう」と書いてあるが吸い過ぎの基準は何か?
(4)煙草のパッケージには書いていないが、換気の量を増やさなくて良いのか?

 以上のような疑問の他にも、心有る人は、下記のことを考えるだろう。
(5)未成年の喫煙は禁じられているが、受動的なら良いのか?
(6)自分が出した煙は処理しなくて良いのか?
(7)他の人が居るところで煙草を吸うということは煙を浴びせることなのに、自分で決められるのか?
(8)仮に了承が得られたとしても、私の吸い過ぎで、他人の健康に害が起こらないのか?

(5)〜(8)に考えが及ぶ人であれば、「公共の場所で煙草を吸うことは不可能」であることが分かるだろう。直接的に表現すると、「私は煙草を吸う権利がある」しかし「私は私の煙を他人に 吸わせる権利はない」と纏めることができる。


6.各種の提言

 煙害問題を解消するためには、既に論じてきたように、幾つかの重大な障壁がある。それらの障壁を取除かなければ、問題は収まらない。以下に、このための 提案を示す。

煙草会社の新規事業開拓支援

 煙草会社の悪を暴いて潰そうというのは、良い方法とは思わない。一時的に多くの失業者が出て、景気は益々悪化する だろう。煙草会社のやり方に対し、云い たいことは沢山あるが、それらを議論して、仮に、煙草会社が有罪になったところで、問題が収束する訳ではない。ここで提案するのは、煙草会社の転業支援で ある。現在のように、文字通り、煙草が主力製品であると、どうしても、そこで会社の生計を立てなければならない。従って、収益を煙草事業に頼らなくても済 むよう、支援するのだ。但し、これには、政府、煙草会社を含めた喫煙率減少への目標の合意が必要である。どうしても合意できないのであれば、訴訟や不買運 動等で、物理的ダメージを与えるしかない。しかし、ある程度の合意が得られるのであれば、支援するのが、煙草被害を減少させるための近道である。この場 合、間違っても、煙草以外の商品の不買運動等してはならない。そうすると、話がこじれるからだ。北朝鮮との国交正常化が難しいのと同様、煙草族との対話も 難しい。煙草族は、あたかもひとつの宗教倫理によって動いているかのようである。ここに対話の道を開くためには、煙草の権益を諦めてもらう代りに正常な市 場競争に参入できるように、支援することだと思う。
 既に、煙草による社会的損失や、健康被害等は、明確にされていることなので、これに反して販売促進を続けるのであれば、社会倫理を逸脱した、悪魔の所業 と言わなければならない。もはや猶予は無い。

禁煙教育の徹底

 先ず、煙草が有害であることを、子供の頃から教えるのが必要だ。そのため、喫煙者には、教職資
格を与えないこととする。学校の従事者も全て喫煙癖のないものに限定する。

公共喫煙所の設置

 煙草税及び煙草会社の資金によって公共喫煙所を設置する。運営費用は、これらの費用は、煙草税で負担する他、利用 者から直接徴収する。煙草はタダで吸え るという神話を変えるためだ。

喫煙店の法制化

 まず準備段階として、法律により喫煙店を定義し、それ以外では全て禁煙にする。煙草は、喫煙店で購入したもののみ 使用を許可し、持込の場合は、持込料を 徴収する。飲食店を喫煙店とすることはできないようにする。


煙草販売所の限定

 煙草は、公共喫煙所または特別に許可された喫煙店でのみ販売できるようにする。

暴煙行為の厳罰化

 他人に受動喫煙をさせる行為に対する懲罰を禁固または懲役刑以上とする。

煙草の販売促進広告の全面禁止

 広告は、煙草の害を表示するもののみに留める。

煙草購入の免許制


 暴煙行為を理解できないものには免許を与えないこととする。また、煙草の購入に免許証の提示を義務付け、また、暴 煙行為者からは免許を剥奪する。


喫煙者健康保険法の制定

 喫煙者は、一般の健康保険に加入できず、喫煙者健康保険に加入するようにする。当然保険料は、危険に見合った金額 とする。また、受動喫煙被害による病気 は、全額を喫煙者健康保険で賄い、また、慰謝料もそこから拠出する。


 こんなことをするより、全面禁止したほうが、遥かに効率的だと思うが、どうしても吸いたいという人がいるならば、このようにする必要がある。尤も、殆ど の人が暴煙行為の重大性を認識し、喫煙率が、数%程度に下がれば、ここまで騒ぐ必要はなくなるかもしれない。民間レベルでの啓蒙活動と、法制化の両側から 攻めるのが望ましい。


7.結 言

 以上、煙草の問題について、思うままに、自説を書き綴ってきた。中でも、煙草による非経済効果と煙草が性格を変えるという説については、あまり議論され ることのなかったものだと思う。毒舌調で恐縮ではあるが、一つの説として考えてみて頂きたい。

 また、内容の間違いの指摘、データの補足等は、感謝します。メールアドレスは、index2.htmlに記載されています。


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参 考資 料

 ここでは、煙草による非経済効果については、「経済効果があるという証拠はない」という結論に留めていますが、詳細には、様々な研究報告があります。下 記に、一例を載せます。私の説は、下記の例では、たばこによる経済メリット(A)に疑問を持つものですので、論点が異なることに注意してください。
 尚、下記文献のBの部分について否定するものではありません。

後藤公彦「たばこの経済分析」,日本医師会雑誌116:370,1996.より

たばこよる経済メリット

たばこ税 19,000億円+タバコ関係事業の賃金・利益8,500億円
合計 27,500億円・・・A

たばこのために増えたコスト

医療費 32,000億円+喪失国民所得 20,000億円+消防・清掃費用その他4,000億円
合計 56,000億円・・・B

たばこによる経済効果

A‐B 差し引き 28,500億円の赤字(国民一人あたり2 万4000円 の赤字)

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